証券取引等監視架空委員会による弊社役員に対する課徴金納付命令の勧告につきまして


201518

関係先各位

架空会社 日吉急行電鉄

 

証券取引等監視委員会による弊社役員に対する課徴金納付命令の勧告につきまして

 

本日、証券取引等監視架空委員会から、弊社役員による内部者取引について金融商品取引架空法違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令を発出するよう、内閣架空総理大臣及び金融架空庁長官に対して勧告を行ったとの発表がなされました。

弊社は、201411に「内部情報管理および内部者取引規制に関する規定」を制定し、全ての役員および従業員に対して、重要情報の適正管理と関連法令の遵守を求めるとともに、一定の株式売買等について規制しています。特に役員については、弊社グループ株式の売買を行うにあたって代表の事前承認を要する旨の内規を定めています。

また、同年12には、全従業員が遵守すべき事項を定めた「ひよ急従業員行動規範」を制定し、お客さまのために従業員としてとるべき行動を示しています。しかしながら今回このような事態を発生させたことは誠に遺憾であり、株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆さまにご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

弊社は、今後再発防止委員会を組織し、事実確認、原因究明を図るとともに、内部者取引防止のための施策を講じて参ります。只今当該役員が株式の不公正取引について証券取引等監視委員会の調査を受けており、不公正取引の事実があると認めたため、本日付で執行役の職務執行を停止、本117での役員解任が役員会にて決定しております。また、弊社およびグループ各社の他の役員や従業員で本件に関与した者はいないことが確認されております。

弊社はこの度の事態を厳粛に受け止め、今後は、法令遵守はもちろんのこと、より一層高いコンプライアンス意識を社内に徹底し、再発防止に努めてまいります。

 

以上